:「新しい建築確認手続きの要点」(第2版) |
11月14日
2007年6月に施工した改正建基法を巡る建築確認の停滞を受けて、国交省は建築基準法施工規則の改正に踏み切った。左はその改正内容を解説したリーフレットの表紙。
同改正では、大臣認定書の写しの添付を求める要件について、審査機関側が書類を持っていない場合などに限定した。さらに、間仕切りや開口部の設計変更で構造安全性や防火・避難の観点から性能が低下しない場合は、軽微な変更として扱えるようにした。
12月7日
国交省は改正建基法を円滑に進めるための新たな施策を発表した。構造計算適合性判定機関において、いわゆる“ルート2”の構造計算については、2人の判定員で実施していた判定業務を1人の判定員でも可能にする施策や、申請図書の作成方法を面談方式でアドバイスする建築確認申請支援センターの設置などを盛り込んだ。このほか、計画変更手続きが不要になるような申請図書の作成方法を示したガイドラインや間違い事例集を作成する方針を示した。
12月19日
社会資本整備審議会建築分科会の基本制度部会を開催した。これまで建築士制度小委員会で議論してきた建築士資格や講習に対する方向性と業務報酬基準・工事監理小委員会で議論した結果などについて報告した。資格制度の議論で課題となっていた建築全体にかかわる空調や電気などの設備工事の施工管理は、一級建築士を受験する際の実務経験として認められる方向となった。会合では、確認業務のさらなる円滑化や業務報酬基準の発注機関への周知徹底、設備設計一級建築士の不足がもたらす混乱の回避などを求める声も相次いだ。
記事:「日経アーキテクチュア 2008 1-14 新春特別号」より抜粋 |