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<2008年2月3日>
2008年11月末に施行予定の改正建築士法などの動向に不安を抱いている建築実務者は多い。
改正法の周知や運用が円滑に進まなかった場合に、どのようなことが起こ得るのか・・・。
日経アーキテクチュアは建築実務者への取材を基に、改正法の施行後に生じる事象をシミュレーションした。

設備設計一級建築士が不足したら・・・
構造計算書偽造事件を受けて改正された建築士法では、高度な専門能力を持つ建築士の育成などを目標に掲げ、構造設計一級建築士と設備設計一級建築士の資格を創設した。2009年5月以降は、一定規模以上の構造・設備設計に対して専門資格者による設計や適合性確認が必要になる予定だ。国土交通省は、一級建築士と建築設備士の2種類の資格を持つ人が中心となって設備設計一級建築士を取得すれば、設備設計一級建築士の関与が必要な業務を処理できるとみている。
しかし、実務者が抱く専門資格者不足への懸念は根強い。専門資格を取得できそうな技術者の高齢化や地域による偏在などの問題を抱えるからだ。資格者不足を見込んで、設備を専門としない建築士に設備設計一級建築士を取得させる恐れも指摘されている。

確認の特例見直しが厳しく運用されたら・・・
構造設計一級建築士などの専門資格者を創設した建築士法に併せて改正された建築基準法では、確認の特例の制度が見直される。これまで、小規模の木造住宅を建築士が設計した場合に、伏図や軸組図といった設計図書の一部の審査を省略できた。この仕組みの運用範囲が狭まる予定だ。一建設やアーネストワンが分譲し、外部の建築士が設計を手がけた木造の戸建て住宅で、壁量不足の建物が発覚したことが見直しのきっかけとなった。国土交通省は、今後も審査省略の特例措置を受けられる対象を構造設計一級建築士に限る案を示している。
国交省は特例の見直しを開始する時期について、設計者などに対する周知期間を設け、十分に習熟した後と説明する。これまで、2008年中とみられていた施行時期は、2009年以降になる見通しだ。

確認の特例見直しに伴って増える申請図書
図書の種類 明示すべき事項
床面積求積図 ・床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法および算式
2面以上の立面図 ・縮尺  ・開口部の位置
・延焼の恐れのある部分の外壁および軒裏の構造
2面以上の断面図 ・縮尺  ・地盤面
・各階の床および天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに建築物の各部分の高さ
地盤面算定表 ・建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
・地盤面を算定するための算式
基礎伏図 ・縮尺ならびに構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む)の位置、寸法、構造方法および材料の種別ならびに開口部の位置、形状および寸法
各階床伏図
小屋伏図
2階以上の軸組図
構造詳細図 ・屋根ふき材の種類  ・柱の有効細長比
・構造耐力上主要な部分である軸組みなどの構造方法
・構造耐力上主要な部分である継ぎ手または仕口の構造方法
・外壁のうち軸組みが腐りやすい構造である部分の下地
・構造耐力上主要な部分である部材の地面から1m以内の部分の防腐または防蟻措置
使用構造材一覧表 ・構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質
基礎・地盤説明書 ・支持地盤の種別および位置  ・基礎の種類
・基礎の底部に作用する荷重の数値およびその算出方法
・木ぐいおよび常水面の位置
施工方法等計画書 ・打撃、圧力または振動により設けられる基礎ぐいの打撃力などに対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
壁量計算書 ・令46条第4項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
接合金物図面 ・令47条第1項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(注)日本住宅・木材技術センターの公表資料を基に作成した。木造軸組み工法住宅の建築確認に必要な設計図書については、確認の特例の対象外の場合、上記の図書も必要になる見通しだ。

制度改正に伴う混乱を回避するには
記事:「日経アーキテクチュア 2008 1-14 新春特別号」より抜粋

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