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<第27話> 今回は頭の体操。有名私立中学校の入試問題です。(asahi.com 2007/9/22より)
【国語】
□に漢字一字を入れることにより、三つの熟語が完成します。それぞれの□に入れる漢字としてもっともふさわしいものを後ろの語群から選び記号で答えなさい。ただし、同じ記号を二度使ってはいけません。
(1) 印□、気□、現□
(2) 読□、□体、□説
(3) 君□、□時、□海
(4) 保□、□守、□意
ア護 イ解 ウ書 エ候 オ臨 カ王 キ象 ク留 ケ法 コ温
(07年度 芝浦工業大学柏中学校から)
【算数】
池の周りをA君とBさんが、同じ地点から同時に同じ向きに、それぞれ一定の速さで歩き始めました。A君がちょうど2周したとき、Bさんは2周まであと30mの地点にいました。また、Bさんがちょうど3周したとき、A君は3周とさらに48m進んでいました。この池の1周は何mですか。なお、答えの求め方も説明しなさい。
(07年度 頌栄女子学院中学校から)
【理科】
空気について述べた次の文のうち、正しいものはどれですか。
ア 空気は、ちっ素、酸素、二酸化炭素の3種類の気体だけでできている。
イ 空気中でものが燃えると、ちっ素と酸素の割合が減り二酸化炭素が増える。
ウ 空気は、冷やして温度を下げても液体になることはない。
エ 空気がある温度でふくむことのできる水蒸気の量には限度がある。
(06年度 専修大学松戸中学校から)
【社会】
1 かつて多くの日本人が移住したこの国は、近年経済発展が著しい国です。ロシア・インド・中国とともに鉄鉱石や石炭などの資源が豊富なことや、人口が1億人以上と多いこと、〈 (1) 〉ことから、これら4か国のそれぞれの頭文字をとって〈 (2) 〉sと呼ばれています。
2 この国は日本とほぼ同じ経度にあるので、日本との時差はほとんどありません。しかし、この国の首都の季節が冬のとき、東京では夏です。また、この国は羊毛の生産・輸出量ともに世界第一位です。
問1 鉄鉱石や石炭について述べた文のうち誤っているものを、次の中から1つ選びなさい。
ア 日本は鉄鉱石の半分以上を1の国から輸入しています。
イ 日本は石炭の半分以上を2の国から輸入しています。
ウ 現在、鉄鉱石の世界最大の輸入国は日本です。
エ 現在、石炭の世界最大の輸入国は日本です。
問2 〈 (1) 〉には、1の文章に出てくる4か国の共通点が入ります。6字程度で答えなさい。
問3 〈 (2) 〉にあてはまるものを、次の中から1つ選びなさい。
ア ARIC イ BRIC ウ JRIC エ PRIC
問4 2の国の首都名を答えなさい。
(07年度 早稲田中学校から)
※問題文は原文と一部異なる場合があります。
◆解答と解説
【国語】
<1> (1)キ (2)イ (3)オ (4)ク <2> (1)空 (2)分 (3)作 □はいろいろな漢字と結びつくので、低学年で学習する基本的な漢字であることが多い。紙幅の都合で、<2>で省略せざるを得なかった問題が二題あるので、試していただきたい。
記 不
↓ ↓
(4)入→□→願 (5)治→□→心
↓ ↓
仏 全 〈解答は、(4)念 (5)安〉
【算数】
A君が3周したとき、Bさんは3周まで、30÷2×3=45(m)の地点にいる。したがって、A君が48m進む間にBさんは45m進むから、2人の速さの比は16:15。よって、この池の2周は、30÷(16−15)×16=480(m)だから、1周は、480÷2=240(m)。
【理科】
エ 空気中には窒素、酸素、二酸化炭素の他に水蒸気やアルゴンなどの気体も含まれている。空気中で物を燃やすと空気中の酸素は減る。また空気は冷やすと液体空気となる。空気中には気温によって含むことができる水蒸気量に限度があり、この限度量を飽和水蒸気量という。湿度は飽和水蒸気量を基準にしてその何%の水蒸気が空気中に含まれているかを数字で表したものである。
【社会】
問1 アまたはウ 問2 面積が大きい 問3 イ 問4 キャンベラ。1はブラジル、2はオーストラリアについての文。日本は、鉄鉱石や石炭をはじめとする多くの地下資源を海外に依存しており、中でも鉄鉱石・石炭の輸入額の半分以上をオーストラリア産が占めている。鉄鉱石の世界最大の輸入国は、最新の統計資料によると中国なので、問1はウも正解とした。 |
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<第26話> 今回は特殊建築物等の定期報告制度についてです。(福岡県庁HPより)
1 定期報告とは
定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物等の安全性を確保することを目的としています。
建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含む。)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。さらに、特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含む。)の所有者、管理者は、定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。
つまり、適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則(百万円以下の罰金)の対象となります。
2 定期報告制度の見直し
エレベーターにおける死亡事故や遊園地のコースターにおける死亡事故、広告板の落下事故など、近年、建築物や昇降機などに関する事故が相次ぎ発生しました。この中には、建築物や昇降機などの安全性の確保にとって重要な日常の維持保全や定期報告が適切に行われていなかったことが事故の一因と見られるものがありました。
一方で、たとえば、遊戯施設の検査基準(JIS A1701)には、コースターの車輪軸について年一回以上の探傷試験が義務づけられていますが、建築基準法令上の位置づけがあいまいであるとの指摘がありました。
このようなことから、今般、定期報告制度の見直しが図られました。
(1) 定期報告の調査・検査の項目、方法、判定基準が法令上明確化されました。
定期調査・検査の項目、方法、是正の必要の要否の判断基準が、下記の対象ごとにそれぞれ定められました。
ア.特殊建築物等(劇場、映画館、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店等で一定規模以上のもの
イ.昇降機(エレベーター、エスカレーター及び小荷物専用昇降機)
ウ.遊戯施設(コースター、観覧車、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、ウォータースライド等)
エ.建築設備等(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備)
○判定結果について
「要是正」とは
修理や部品の交換等により是正することが必要な状態であり、所有者等に対して是正を促すものであり、報告を受けた特定行政庁は、所有者等が速やかに是正する意志がない等の場合に必要に応じて是正状況の報告聴取や是正命令を行うこととなります。
「要重点点検」とは
要重点点検は、昇降機及び遊戯施設の一部の検査項目にあります。次回の調査・検査までに「要是正」に至るおそれが高い状態であり、所有者等に対して日常の保守点検において重点的に点検するとともに、要是正の状態に至った場合は速やかに対応することを促すものです。
「指摘なし」とは
要重点点検及び要是正に該当しないものです。
※なお、要是正及び要重点点検に該当しない場合にあっても特記事項として調査者又は検査者が注意を促すこともあります。
(2)報告内容がより詳細に規定されました。
調査昇降機と遊戯施設で同じ様式の報告書を用いることとなっていたものが分けられ、調査・検査結果表の添付が義務づけられるとともに、その中で検査項目ごとの担当調査・検査資格者や調査・検査を代表する立場の資格者を明確にすることとし、調査・検査の結果、「要是正」や「要重点点検」と判定された項目に対する改善策の具体的内容等、前回の調査・検査以降に発生した不具合について報告することとされました。(閲覧対象となる概要書も同様) |
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<第25話> 今回は建築基準法改正についてです。(nomu.comより)
まずは、2008年11月28日に施行された建築士に関する事項
1.建築主に対して重要事項説明が義務付けられます。宅地建物取引における重要事項説明と同様の主旨で、消費者に対して設計業務内容や取引条件を理解し確認する機会を確保するねらいがあります。重要事項としては次のような内容が必要とされており、設計契約締結前に書面での説明が求められます。
(1)対象となる建築物の概要
(2)作成する設計図書の種類(平面図、立面図、断面図・・等)
(3)工事監理を受託する場合の工事と設計図書の照合及び報告の方法
(4)業務の委託先の有無と相手先
(5)設計や工事監理に従事する建築士(氏名及び資格)
(6)報酬額及び支払時期
(7)契約解除に関する事項
(8)説明する建築士の氏名と資格(基本的には建築士事務所の管理建築士が説明します)
※建築士は携帯型の免許証の提示が義務付けられます。名簿の閲覧も開始されます。
2.マンション等の設計の再委託が制限されます。マンションのような、一定の建築物(3階建以上かつ延べ1000u以上の共同住宅)は、委託者が許諾したとしても、設計の一括再委託(いわゆる丸投げ)が全面的に禁止されます(姉歯事件の再発防止策として)。マンションという建物形態では発注者とエンドユーザーが異なる状況を踏まえての措置です。
3.建築士の資質能力の向上が図られます。
(1)建築士事務所所属の建築士は3年に一回の定期講習が義務付け
(2)試験の見直し、学歴要件・実務経験要件の見直し など
そして今年・・・・2009年5月27日に改正される「一定の建築物に対するこれら資格者の関与の義務付け」について
1.構造設計一級建築士、設備設計一級建築士の関与の義務付け開始
この新たな資格は、一級建築士として5年以上構造設計や設備設計に従事した後、講習を修了した者に対して新たに与えられる資格。2009年5月27日以降に設計される高度な専門能力を必要とする一定の建築物には、この資格者の関与が求められます。 |
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